日頃より当社商品をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、当社にて販売しておりました「ピンキープラス」に関する表示が、景品表示法第5条第1号に定める不当な表示にあたるとして、平成30年7月30日付で消費者庁から再発防止等を求める措置命令を受けましたのでお知らせいたします。
お客さまをはじめ関係者の皆さまには、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
なお、本件は広告表現に関する指摘であり、商品自体の品質・安全については問題ございませんのでご安心ください。
当社では今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります。
本件に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。